建設業は、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負うことです。建設業を開業するには、軽微な工事のみ請け負う場合を除き、国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

    例えば、建築一式工事で一件の請負代金の額が1,500万円以上の工事または、木造住宅工事で延べ面積が150㎡以上の場合に許可を受ける必要があります。建築工事以外で一件の請負代金の額が500万円以上の場合に許可が必要です。



   建設業許可申請をはじめ更新手続きや定められた既定のの届出には、煩雑な申請や添付書類の作成が求められます。

  例えば・・・・・

◎書類の作成が大変だ・・・・・

◎本業の建設業が多忙で申請書の作成などに手が回らない・・・・・

◎書類作成や手続きのためにあらたに従業員を雇わなければならない・・・・・

 と、お感じられている建設業の社長さま・・・・こうしたときに、ぜひ、弊所にお任せください。

官公庁に提出する書類作成を業としておりますので、こうしたお悩みを一気に解決させていただきます。




     建設業の業種は、2種類の一式工事と26種別の専門工事があります。営業種別によっては、各種の許認可の届け出が必要となる場合があります。

     許認可については、建設業法による法定の要件を満たす必要があり、また、申請の添付書類の作成が煩雑な場合もあります。

     さらに、許認可後も一定の期間ごとに更新手続きや届け出が必要です。



★建設業の許可を受けて、公共工事に参加したい

★元請会社から建設業の許可を受けて欲しいと言われた

★許可の更新が近づいてきたが、本業の仕事が多忙で更新申請が苦になっている

★建設業の会社を創業し事業を始めたい

★義業を行っているが、他から建設業の許可が必要ではないかと言われた

★急に経営管理責任者が欠如した

★主任技術者や監理技術者が急に退職し欠如した

★公共工事の入札参加手続きが分からない



                                  

                                                                      


    建設業の許可についてもっと詳しく知りたいと思っておられるお客さまは、お気軽にお問合せください。

    ご連絡をいただいた場合、奈良県内であれば、原則2~3日までにご相談にお伺いいたします。




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2015年01月09日 06:25

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